金銭の貸し借りについては、一定限度の範囲内なら利息を支払う約束をすることは有効です。しかしながら、金銭を借り受ける人の弱みにつけこんで法外な利息を貪ることは許されません。
現在、利息制限法という法律で、金銭の貸し借りについての有効な利息の最高限度を定めていますが、それによると、元金が10万円未満の場合は年2割、元金が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、元金が100万円以上の場合は年1割5分までとなっています。また、支払いが滞った場合の賠償額についても、同法で最高限度が定められており、上記で定めた率のそれぞれ1.46倍までと制限されています。
したがって、上記の制限を越える利息・損害金の支払いを請求されても、原則支払う必要はありません(貸金業の登録業者が法律で定められた書面をきちんと交付し、債務者が十分な説明を受けて納得して支払った場合のみ例外的に有効になることがある)。もし、制限超過の利息・損害金を任意に支払った場合でも、その金額を残存元本の支払いに充当することができ、さらに元本の支払いに充当すると元本が完済されて余分に支払っているような場合には、その過払い分について返還請求をすることも可能です。
なお、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合には、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又は受領したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます(出資法5条)。
現在、利息制限法という法律で、金銭の貸し借りについての有効な利息の最高限度を定めていますが、それによると、元金が10万円未満の場合は年2割、元金が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、元金が100万円以上の場合は年1割5分までとなっています。また、支払いが滞った場合の賠償額についても、同法で最高限度が定められており、上記で定めた率のそれぞれ1.46倍までと制限されています。
したがって、上記の制限を越える利息・損害金の支払いを請求されても、原則支払う必要はありません(貸金業の登録業者が法律で定められた書面をきちんと交付し、債務者が十分な説明を受けて納得して支払った場合のみ例外的に有効になることがある)。もし、制限超過の利息・損害金を任意に支払った場合でも、その金額を残存元本の支払いに充当することができ、さらに元本の支払いに充当すると元本が完済されて余分に支払っているような場合には、その過払い分について返還請求をすることも可能です。
なお、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合には、年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又は受領したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられます(出資法5条)。