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相続・遺言

 

よくある質問Q&A

よくある質問Q&A
 
遺言書を書くメリットは何ですか?
相続が発生して遺言書がない場合、基本的には、法律に定められた相続人が法律に定められた割合で、相続することになります。いわゆる法定相続です。
法定相続の場合には、法律で定められた人しか相続権を主張できないので、例えば長年一緒に暮らしていた内縁の妻や再婚者の連れ子に、相続をさせてあげたいと思っていても、それは認められません。また、法定相続の場合には、法律に決められた割合での相続になるので、例えば実家を跡継ぎの長男に全て相続させたいと思っていても、他の子供達がそれに同意しない限り、他の子供達にも持分が発生することになります。
遺言書を作成することによって、そのような不都合な相続を防ぐことができます。
 
遺言書の作成方法を教えてください?
遺言書には、何種類かあり、その種類によって作成方法が異なります。一般的によく利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
まず、自筆証書遺言の場合、①遺言者自身が全文を自筆で書くこと、②作成日が正確に記載されていること、③遺言者本人がそれに署名押印していること、が必要です。ワープロ等で作成したり、作成日が記入されていなかったりすると、無効になります。
公正証書遺言の場合は、公証人が遺言者の口述を筆記して遺言書を作成し、それを遺言者と2人の証人に読み聞かせ、正確に筆記されていることを承認してもらったうえ、各自がその遺言書に署名押印して完成させます。利害関係のない証人を2人立ち合せる必要がありますが、遺言者自身は口述するだけで文書を書く必要はありません。
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